補償範囲と内容、給付基礎日額
一人親方労災保険への加入を検討している方は、補償の範囲と内容、給付基礎日額が気になるはずです。これらの内容について以下で解説いたします。
一人親方労災保険の補償の範囲
一人親方労災保険では、加入する一人親方の業務災害や通勤災害に対して補償を行います。ただし、補償の範囲は一定の要件を満たす業務災害・通勤災害に限られます。業務災害の補償の範囲は事業内容ごとに決められています。例えば、個人タクシー業者・個人貨物運送業者であれば「免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接付帯する行為を行う場合」、建設業の一人親方などでは「請負契約に直接必要な行為を行う場合」などである必要があります。通勤災害の補償の範囲は、タクシー業者・個人貨物運送業者・漁船による自営漁業者を除き、一般の労働者と同様です。
一人親方労災保険の補償内容
一人親方労災保険の補償内容はどのようになっているのでしょうか。業務災害または通勤災害による傷病を病院などで治療する場合は、治療代が支給されます(労災病院・労災指定病院は無料)。同じく傷病のため働くことが出来ない場合は、休業給付として休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。これに加え、休業日1日につき給付基礎日額の20%に当たる休業特別支給金が支給されます。これらのほかでは、傷病が治った後に障害等級第1級〜第7級に該当する障害が残ったときに支給される障害年金、第8級〜第14級に該当する障害が残ったときに支給される障害一時金、傷病が療養開始後1年6か月を経過した日において治っていない、傷病による障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される傷病補償年金・傷病年金などの補償を受けることができます。以上のほか、遺族補償給付・遺族給付、葬祭料・葬祭給付、介護保障給付・介護給付などについても補償を受けることができます。
給付基礎日額とは
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。給付基礎日額を用いて休業給付などの保険給付額を算定します。ただし、一人親方は給与を受け取らないので平均賃金を算出することができません。一人親方の給付基礎日額は、平均賃金ではなく自ら申告することで決まります。予め用意された3500円〜25000円までの16段階の中から選択し、労働局局長に申請・承認を得ることで給付基礎日額が決まります。給付基礎日額が多いほど保険給付額は増えますが、それに伴い保険料も増えます。通常は、前年の収入を365で割った金額に一番近い給付基礎日額を選ぶことになります。
一人親方労災保険では、以上の範囲が補償されます。万が一のリスクに備え加入を検討してみてはいかがでしょうか。
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