一人親方労災保険に加入する方法
一人親方労災保険は、一人で事業を営む方などにとって魅力的な制度です。一人親方が加入するにはどのようにすればよいのでしょうか。
特別加入団体を通じて加入する
一人親方労災保険は、本来であれば労災保険に加入できない、一人親方の労災保険への加入を特別に認める制度です。労災保険は労働者のための保険なので、加入に当たっては一人親方を労働者とみなす必要があります。一人親方を労働者とみなすため、一人親方などが作る団体(特別加入団体)を事業主とみなし、その団体に加入する一人親方を労働者とみなします。そのため、一人親方労災保険への加入は、特別加入団体を通じて行う必要があるのです。
新たに特別加入団体を作って申請する場合
特別加入団体は、都道府県労働局長の承認を受ければ新たに作ることができます。新たに特別加入団体を作るためには「一人親方などの相当数を構成員とする単一団体であること」などの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしたうえで、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長に提出し、都道府県労働局長の承認を受けることで特別加入団体を作ることができます。新たに作った特別加入団体から一人親方労災保険に加入することができます。とはいえ、新たに特別加入団体を作ることは大変です。特別な理由がない場合は、すでに特別加入を承認されている団体を通じて加入することになります。
特別加入を承認されている団体を通じて加入
新たに特別加入団体を作る理由がない方は、すでに特別加入を承認されている団体を通じ一人親方労災保険に加入します。一人親方の申し込み方法としては、特別加入団体へ加入申込などを行うだけです。以降は特別加入団体が必要な手続きを行います。大きな手間をかけることなく一人親方労災保険に加入することができるので、お勧めの加入方法といえます。加入に当たっては、国に納める労災保険料と特別加入団体に支払う入会金・組合費・事務手数料などが必要です。労災保険料はどの特別加入団体に加入しても同じですが、入会金・組合費・事務手数料などは異なります。出来るだけ費用を抑えたい方は、労災保険料に付帯するこれらの費用を比較するとよいでしょう。
以上の方法で一人親方労災保険に加入することができます。基本的にはすでに承認されている特別加入団体を通じて加入するとよいでしょう。費用が気になる方は、労災保険料以外の部分を比べてみてはいかがでしょうか。
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もちろん安いだけがNO1に選ばれた理由ではなく、最短翌日加入などのスピーディーな対応や、支払い方法を選択(コンビ二払いや分割払い)できる点も人気の理由と言えるでしょう。
入会金 | 組合費 | 1ヶ月換算(初年度) | 1ヶ月換算(2年目〜) |
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更新費 | 備考 | ||
¥0 | ※団体割引で初期費用が最大0円 ※紹介割引で組合費用が最大0円 |
NO.2 ●●●●組合
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入会金 | 組合費 | 1ヶ月換算(初年度) | 1ヶ月換算(2年目〜) |
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更新費 | 備考 | ||
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NO.3 ●●●●●●事務所
入会金が他より安いのが特徴なので、スグに特別加入をしたいけど初期費用が負担だと感じる方にはお勧めの団体です。ただし年間コストで考えると若干割高なので注意が必要です。
入会金 / 初回 | 組合費 | 1ヶ月換算(初年度) | 1ヶ月換算(2年目〜) |
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¥2,500 / 初回 | ¥2,000 / 月 | ¥2,208 | ¥2,083 |
更新費 | 備考 | ||
¥1,000 / 年 | ※特になし |